はぎわら司法書士法人

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質問・回答形式でサービス内容の要点を端的に解説

Q&A

サービス内容を知る上でサブマニュアルとしても利用できます

法人登記・商業登記に関する基本情報について質問・回答形式で端的に説明しています。会社設立・役員変更・定款変更・解散などにも触れています。
初めて司法書士サービスをご利用いただく方が疑問に思う事柄を特に抜き出して掲示していますので、今後案件のご用命いただく際にご参考にしていただけます。
尚、掲示している内容についてさらに掘り下げて確認したい事項がございましたら、はぎわら司法書士法人までお問い合わせいただければ、丁寧に解説いたします。


よくある質問

FAQ

役員変更について

役員に変更がない場合にも手続きは必要でしょうか?
役員は任期が満了すると退任することになります。
会社法上は後任の役員が選任されるまで権利義務を承継することになりますが、退任時期はあくまで"任期満了日"です。
任期が到来している役員は実質的に変更がない場合でも、役員の改選手続きを行い、登記する必要がございます。
この手続きを怠ると過料が科される場合があり、必要のない出費をしなければならなくなります。

また各種許可を受けている会社におきまして、役員の職務を継続して行っていることを要件としているものもありますので、不測の事態に陥る可能性もありますのでお早めにご相談ください。
名前だけの取締役を外すことは可能でしょうか?
当該取締役の方とお話し、辞任して頂くか、場合によっては、株主総会の決議により、解任することも出来ます。
代表取締役を複数置くことは可能でしょうか?
代表取締役は1名でも取締役全員が代表取締役でも問題ございません。
複数いる場合は代表取締役会長、代表取締役社長のように役付としている会社が多く見受けけられます。
会社の実印(代表者印)登録もその中の1人でも全員でも問題ありません。
しかし定款で代表取締役を1名と定めている場合、定款変更を行わない限り複数の代表取締役を置くことはできません。

解散について

清算人となる者がいないときはどうなりますか?
大概、代表取締役であった方がそのまま清算人になるケースが大半ですが、どうしても清算人となる者がいないときは、利害関係人の申立てにより、裁判所が清算人を選任してくれます。
会社を閉鎖(廃業)するには期間はどれくらいかかりますか?
会社法では、株式会社において債権者に対し2カ月以上の債権申出期間を設けなければならないと定められています。
そのため最低でも会社の解散から2カ月は清算結了の手続きが出来ず、清算結了登記の申請をすることが出来ません。
上記手続きにより会社を閉鎖(廃業)するのにかかる期間は最短でも2ヵ月以上かかると想定してください。

定款変更について

定款を紛失してしまったのですがどうすればいいでしょうか?
①設立手続きをした士業への問い合わせ
②定款認証した公証役場への問い合わせ(設立20年以内)→ 謄本交付請求または同一情報の提供(電子定款)請求手続きをする
③登記申請した法務局で登記申請書の閲覧の申請(設立5年以内)
④登記簿情報を元に定款を新たに作り直す(定款認証はいりません)

設立から変更している場合は、原始定款をベースに覚えているかぎりの変更は可能です。
紛失を機に再作成することも可能です。
登記変更が必要な事項を変更する場合は、法務局に変更申請が必要ですのでご注意ください。
紛失が判明した時点でまずはご相談いただくことをお勧めします。

会社設立について

株式会社の設立にはどのくらいの費用と時間がかかりますか?
≪株式会社を設立する際の費用≫
資本金が1,000万円以下の会社の場合で、発起設立が27万円からとなります。

≪会社設立までの期間≫登記申請から約10日から2週間ほどになります。
会社の商号を決める際の注意点はなんですか?
会社の商号は定款の絶対的記載事項ですが、ローマ字・アラビア数字を用いることも可能です。

なお、会社法では類似商号の規制が廃止されたため、事業目的が同じでも会社の住所が異なれば、同じ商号でも登記することが可能となりました。

ただし、会社法8条では、不正の目的をもって他の会社と誤認されるような商号を使用することが禁止されていますし、不正競争防止法でも類似商号を用いると差止請求や損害賠償請求を受ける恐れがありますので注意が必要となっております。
株式会社を設立する際の機関設計はどうすればよいですか?
会社の機関設計は、会社の規模・会社にかかるコスト・内部統制システムの構築等を考慮して決めることになります。
しかし中小企業(非公開会社)においては一般的に採用されている機関設計下記が多いとされています。
1) 株主総会+取締役
2) 株主総会+取締役会+監査役
取締役会は設置すべきですか?
会社法で取締役会を設置するかどうかは任意となりました。
従って、取締役が1名の株式会社の設立も可能です。
また、取締役会を設置する場合は最低でも取締役を3名配置する必要がございます。

なお、少人数の株主で構成される小規模な会社の場合、取締役会を設置しない会社がほとんどです。

法人登記・商業登記を進めるにあたり、法務手続き上の会社設立業務は法務のプロに任せ、事業主様は実務的な事業の立ち上げ業務に注力していくという起業のあり方が、理想的な役割分担を踏まえた効率的な起業の進め方の一つといえます。
法務のプロである司法書士事務所には法的な手続きに関する資料がそろい、担当スタッフはこれまでの経験で培った熟練の実務ノウハウを習得していますので、事業主様が自力で学習しながら手続きを進めるよりも、より効率的かつ迅速に手続きを進めてまいります。
そうした法人登記・商業登記に関する基本的なトピックに関して質問・回答形式で分かりやすく解説しています。
諸業務に関する基本情報も併せて掲示し、ご提供しているサポートサービスの概要をご確認いただけるようにまとめていますので、サービスの補足マニュアルとしてもご利用いただけます。

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