はぎわら司法書士法人

役員変更で必要になる書類情報や準備いただくもの、費用に関する情報を掲載しています。

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役員変更

役員変更について

各種役員変更の手続きは司法書士へご相談ください

会社登記・法人登記の中で、定期的に対応が必要になる登記が役員変更登記となります。
◇ 新しい役員を迎え入れる場合は「就任の登記」
◇ 役員の任期が満了・辞任・解任・お亡くなりになった場合は「退任の登記」
◇ また任期が終わり、同一人物が役員を就任した場合は「重任の登記」

このように定期的に各種登記が必要となります。
当司法書士事務所では役員変更に関する登記の申請・手続きのサポートを行っております。


役員の任期満了について

会社法によりそれぞれに任期が設けられています

意外と忘れがちな役員の任期計算・管理もサポート

役員変更登記をする際、一番多い理由(登記するきっかけ)が、重任登記です。
株式会社の役員はそれぞれに任期があり、会社法の規定では次の通りとなっています。

  取締役 監査役
任期 2年 4年

任期については、最長10年まで伸長することが出来、大体の会社の役員任期は10年です。
各役員の任期は原則的なものであり、株主総会での決議や定款の変更により変更する事ができます。
任期が満了するたびに、新任や再任、退任や辞任の変更登記を行わなければなりません。

はぎわら司法書士法人に依頼するメリット

手続きをほぼ任せられる

経営者様の手間を大幅に削減&安心が最大のメリット

登記内容により必要になる書類も異なり想像以上手間がかかります。
そして期間を過ぎてしまうと、代表取締役に対して裁判所から過料に処される可能性もございます。

このようなリスクも考えたとき、司法書士へ手続きを依頼すると、煩雑な役員変更登記の申請書の記入や書類準備も、すべてお任せできます。
書類の提出までを専門家が行ってくれるため、期間を過ぎる心配もなく、余裕が生まれ本来の事業に集中することが出来ます。
場合により追加の書類の提出などが発生する際も、司法書士主導にて進行できますので、ご安心いただけます。


役員変更の流れ

STEP1.お問い合わせ・ご依頼内容の確認

まずはお気軽にお電話かメールでお問い合わせください。
変更される役員の方や変更日などをお伺いします。
またご費用の概算、必要書類などをご説明、予約日時の確認を行わせていただきます。

STEP2.必要書類の収集・作成&捺印

株主総会議事録や辞任届、新たに就任される役員または役員全員の印鑑証明書などご用意していただきます。
当事務所で必要書類の作成を行い、代表取締役・その他役員の方のご捺印をいただきます。

STEP3.登記申請・完了

収集・作成した資料をお預かりし、当司法書士が法務局へ登記の申請を行います。
登記申請~登記完了まで、法務局の事務処理期間として数日~2週間程度掛かります。
登記完了後、当司法書士よりご依頼者に「役員変更後の登記事項証明書」「作成した書類の会社保管分」などの書類一式をお渡しします。


役員変更に必要な書類

株式会社の役員変更は、取締役会の設置の有無や変更の種類により必要な書類・手続が異なります。 

取締役会設置会社の場合

取締役会設置会社の場合

◇株主総会議事録(取締役等の選任決議をしたもの)
◇取締役会議事録(代表取締役の選定決議をしたもの)
◇就任承諾書
◇本人確認書類
◇代表取締役の印鑑証明書
◇株主リスト

※当司法書士にて作成を承っております。

取締役会設置会社ではない場合

取締役会設置会社ではない場合

◇株主総会議事録(取締役等の選任決議をしたもの)
◇就任承諾書
◇本人確認書類
◇取締役の印鑑証明書
◇株主リスト

※当司法書士にて作成を承っております。

退任する役員がいる場合

退任する役員がいる場合

退任の理由により次のような書類が必要となります。

◇辞任届
◇死亡届
◇解任決議をした株主総会議事録

※当司法書士にて作成を承っております。

本人確認書類について

本人確認書類について

◇運転免許証
◇マイナンバーカード
◇パスポート
◇健康保険証
◇在留カード
◇運転経歴証明書


費用・報酬について

役員変更登記

※事案により異なります。
※報酬以外に実費が掛かります
※全て税込になります
  • 報酬

    2万2,000円~

  • 役員変更登記に掛かる実費

    約1万5,000円


役員変更に関するQ&A

役員に変更がない場合にも手続きは必要でしょうか?
役員は任期が満了すると退任することになります。
会社法上は後任の役員が選任されるまで権利義務を承継することになりますが、退任時期はあくまで"任期満了日"です。
任期が到来している役員は実質的に変更がない場合でも、役員の改選手続きを行い、登記する必要がございます。
この手続きを怠ると過料が科される場合があり、必要のない出費をしなければならなくなります。

また各種許可を受けている会社におきまして、役員の職務を継続して行っていることを要件としているものもありますので、不測の事態に陥る可能性もありますのでお早めにご相談ください。
名前だけの取締役を外すことは可能でしょうか?
当該取締役の方とお話し、辞任して頂くか、場合によっては、株主総会の決議により、解任することも出来ます。
代表取締役を複数置くことは可能でしょうか?
代表取締役は1名でも取締役全員が代表取締役でも問題ございません。
複数いる場合は代表取締役会長、代表取締役社長のように役付としている会社が多く見受けけられます。
会社の実印(代表者印)登録もその中の1人でも全員でも問題ありません。
しかし定款で代表取締役を1名と定めている場合、定款変更を行わない限り複数の代表取締役を置くことはできません。

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