はぎわら司法書士法人

定款変更で必要になる書類情報や準備いただくもの、費用に関する情報を掲載しています。

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定款変更

定款変更について

必要時に合わせて柔軟に対応します

定款とは、会社にとって必要な基本的な取り決めをまとめた文書。
株式会社を運営していると、定款の変更をしなければならない場面が発生することがあります。
定款変更時には、法律で定められた手続きが必要で、さらには変更箇所により費用が掛かる場合もあります。
変更後のご依頼はもちろん、変更前のご相談も承っております。


定款変更時、申請が必要な項目

法務局への申請が必要な事項

変更するには株主総会による特別決議での賛成が必要

株主の過半数が出席 / 3分の2の賛成が必要

定款のうち、会社の商号・目的、登記事項(登記簿に記載されている事項)に変更がある場合は登記申請を法務局へ申請する必要があります。

・目的(事業内容)
・商号(会社名)
・本店所在地(本店移転)
・発行可能株式総数
・役員の人数・任期の変更
・株式の譲渡制限に関する規定
・資本金の額(増資、減資)

また、上記の定款の内容を変更・申請を行うには株主総会の特別決議が必要になります。
議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要となります。


定款変更で会社の組織形態を柔軟に見直しませんか?

書類作成だけでなく登記手続きのアドバイスも実施

必要に合わせたご提案やサポートを実施します

税理士や行政書士などの専門家のご紹介も行えます

司法書士にご依頼頂くことで、定款や必要書類の作成をはじめ、法務局への登記申請、登記簿謄本・印鑑カード・印鑑証明書の取得まで等を代行します。
2006年の会社法改正により、企業経営は様々な変化が柔軟に対応できるようになりました。
時代の流れや運営する企業に合わせて必要な定款変更のアドバイスやサポートを行わせていただきます。
もちろん、株主総会の準備や議事録の作成、登記手続まで当司法書士にて対応しています。
また、ご要望に応じて税理士、行政書士、社会保険労務士、弁護士などの専門家をご紹介することもできますので、まずはご相談ください。


定款変更時の流れ

定款の変更内容により流れが異なりますので詳しくはご相談ください。

商号変更について

商号変更について

①株主総会開催の事前準備
②株主総会を開催し、定款変更(社名)の決議
③株主総会議事録の作成
④登記に必要な他の書類の作成
※定款変更及び登記手続が必要となります。

事業目的の変更について

事業目的の変更について

①株主総会開催の事前準備
②株主総会を開催し、定款変更(事業目的)の決議
③株主総会議事録の作成
④登記に必要な他の書類の作成
※定款変更及び登記手続が必要となります。

本店移転①について

本店移転①について

例『定款で本店は札幌市と規定されている場合に旭川市への移転』

①株主総会・取締役会等開催の事前準備
②株主総会を開催し、定款変更(本店)の決議
③取締役会等を開催し、本店所在場所決定の決議
④株主総会議事録・取締役会議事録等の作成
⑤登記に必要な他の書類の作成

本店移転②について

本店移転②について

例『定款で本店は札幌市と規定されている場合に旭川市内への移転』

①取締役会等開催の事前準備
②取締役会等を開催し、本店所在場所の決議
③取締役会議事録等の作成
④登記に必要な他の書類の作成


費用・報酬について

商号・事業目的等変更登記

※事案により異なります。
※報酬以外に実費が掛かります
※全て税込になります
  • 報酬

    2万2,000円~

  • 商号・事業目的等変更登記に掛かる実費

    約3万5,000円

定款変更に関するQ&A

定款を紛失してしまったのですがどうすればいいでしょうか?
①設立手続きをした士業への問い合わせ
②定款認証した公証役場への問い合わせ(設立20年以内)→ 謄本交付請求または同一情報の提供(電子定款)請求手続きをする
③登記申請した法務局で登記申請書の閲覧の申請(設立5年以内)
④登記簿情報を元に定款を新たに作り直す(定款認証はいりません)

設立から変更している場合は、原始定款をベースに覚えているかぎりの変更は可能です。
紛失を機に再作成することも可能です。
登記変更が必要な事項を変更する場合は、法務局に変更申請が必要ですのでご注意ください。
紛失が判明した時点でまずはご相談いただくことをお勧めします。

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