解散について
会社の存続が困難な場合、すぐにご相談ください
会社の解散とは"営業活動を終了とし、会社を消滅させること"です。
株主総会の決議により解散が決定した場合、解散登記の申請が必要となります。
解散した会社はただちに法人格を失うわけではなく、清算手続に入ります。
社会の流れも速い昨今、ご自身の代で会社をたたむ、売却するなどの方法を選択される方も多くおられます。
会社が存続し活動を続ける限り、確定申告の必要もあり毎年、税金も掛かってしまいます。
そういった負担を解消する1つの方法として解散・清算があります。
会社の解散事由について
解散理由と解散の条件
会社を解散するには、会社法で定められた解散する事由(解散の原因)が必要です。
そのため何の理由もなく勝手に解散することはできなくなっています。
私たち司法書士が関与する会社の解散手続の中で一番多いとされる事由が、『株主総会の決議による解散』です。
会社の継続が困難で、株主総会の意思に基づき、自主的に会社を閉じるということです。
手間の掛かる解散・清算結了は司法書士へお任せください
書類作成だけでなく、スケジュール管理も必要になります
後回しにすると金銭的な負担の可能性も
余計な出費が増える可能性があります
会社の活動を行わなくても、会社が存在する限り様々な費用が発生します。
利益の有無に関わらず、必ず発生する費用になりますので、会社の解散はお早めに決定することをお勧めします。
解散に関するご相談もお受けしていますので、まずは一度ご相談ください。
【会社を残すことで発生する費用】
◇法人住民税
会社に利益がなくても、毎年最低7万円の法人住民税が発生。
◇社会保険・所得税
会社に利益がなくても、社会保険の強制加入義務により毎月社会保険料が発生。
◇役員変更を忘れて過料も・・・
会社の活動がなくても役員の任期満了後、2週間以内に変更登記を行わないと過料が発生する場合があります。
解散までの流れ
STEP1.解散手続のお打ち合わせ
これから株主総会の決議で解散する予定、解散事由が発生した場合は、
当司法書士が解散に必要な書類やスケジュール、手続きに発生する費用についてをご案内します。
解散する会社の債権・債務関係、解散の希望日などの事情もお伺いします。
STEP2.解散登記に必要な書類の作成とご捺印
清算人候補者・予定者の印鑑証明書等をお預かりし、必要な書類を作成します。
当司法書士では解散に必要な書面の作成を行い、役員・清算人などのご署名・ご捺印をいただきます。
STEP3.解散登記を法務局へ申請
解散した日より2週間以内に、収集・作成した資料をお預かりして解散登記を法務局に申請します。
登記申請から登記完了までに、法務局の事務処理期間として数日から2週間程度掛かります。
STEP4.財産関係の確定&回収・支払い
通知・公告後2月以上が経過した時点で下記3点の対応を行います。
①債権(売掛など)の回収
②債務(借金など)の支払い
③残余財産を確定して株主に分配
STEP5.株主総会の承認
清算について株主総会の承認を得てもらいます。
STEP6. 必要書類の作成と捺印
当司法書士にて清算結了登記申請に必要な書面を作成をします。
作成後、清算人にご捺印をいただきます。
STEP7. 清算結了の登記申請
収集・作成した資料を当司法書士にてお預かりします。お預かり後、当司法書士にて法務局へ登記申請を行います。
STEP8. 清算結了の登記完了
登記申請から登記完了までに、法務局の事務処理期間として数日から2週間程度かかります。
登記完了後に当司法書士よりご依頼者様に「閉鎖事項証明書」をお渡しします。
ご依頼者様にてご用意いただくもの
解散時・清算結了時に必要になります
場合により、下記項目以外にも必要になる書面等があります。必要に応じて事前にご案内させていただきます。
解散時までに必要なもの
①登記事項証明書 → 法務局で取得できます。(当方において取得することも出来ます。)
②定款 → 解散・清算に関する規定を確認するためにご用意いだきます
③清算人の印鑑証明書 → 発効日が登記申請日より3月以内のもの
④清算人のご実印 → 議事録などにご捺印いただきます
⑤代表者印 → 清算人が代表者になることを法務局に登録するために必要です
⑥『解散時』の貸借対照表(バランスシート)
⑦債権者(取引先など)の所在・名称のリスト → 清算手続きに入ったことを通知するために必要です
清算結了までに必要なもの
①『通知・公告から2月以上経過した後』の貸借対照表(バランスシート)
→ 解散後、会社財産調査後のもの
②『清算結了直前』の貸借対照表(バランスシート)
→ 債権回収・債務弁済後の残余財産を確認するためのも
③代表者印
→ 議事録・清算事務報告書にご捺印いただきます
解散に関するQ&A
- 清算人となる者がいないときはどうなりますか?
- 大概、代表取締役であった方がそのまま清算人になるケースが大半ですが、どうしても清算人となる者がいないときは、利害関係人の申立てにより、裁判所が清算人を選任してくれます。
- 会社を閉鎖(廃業)するには期間はどれくらいかかりますか?
- 会社法では、株式会社において債権者に対し2カ月以上の債権申出期間を設けなければならないと定められています。
そのため最低でも会社の解散から2カ月は清算結了の手続きが出来ず、清算結了登記の申請をすることが出来ません。
上記手続きにより会社を閉鎖(廃業)するのにかかる期間は最短でも2ヵ月以上かかると想定してください。