会社設立時の目的(事業目的)の決め方の注意点
2022/06/08
目的(事業目的)とは?
会社設立時の目的(事業目的)の決め方の注意点①
お世話になっております。
本日は、会社(法人)を設立する際の事業目的の考え方の注意点について解説致します。
会社(法人)を設立する際、会社名(商号)、目的(事業目的)、資本金の額、役員の構成、本店住所、決算期等を決定する必要があります。
法務局に対し、登記を申請する事で会社設立が完了しますが、会社設立後は、法務局にて会社謄本(履歴事項全部証明書等)を取得することが出来ます。
会社謄本とは、その会社の証明書のようなものですが、会社名や目的(事業目的)が記載されており、
目的(事業目的)とは、その会社の事業内容の事です。
会社謄本は、誰でも法務局にて取得出来るものであり、提出を求められることも有る為、
第三者に対し、何をしている会社かを示すために使う事を想定しており、出来るだけ、分かり易い内容にする方が好ましいでしょう。
会社として銀行等の金融機関から融資を受ける場合には、会社謄本の提出を求められると思いますが、借りた資金の使途が事業目的に含まれていないと、事業目的の追加(目的の追加の登記)を求められる事もあるようです。
以前は、目的(事業目的)の記載の仕方には規制がありましたが、現在は余程の事が無い限り、申請した通りに登記されます。
会社を設立し、事業を行っていく中で、会社設立時に決定した事業内容に含まれていない事業を行いたいと思うこともあるでしょう。
新たなビジネスに取り組んだり、今だと休眠会社を買い取って事業目的をガラッと変えることもあります。
途中で、変更や追加する事は出来ますが、登録免許税が3万円、司法書士に依頼する場合は、報酬を含めると5万~6万円ほど掛かります。
その為、私の場合は、会社設立時に、今後行う可能性のある事業を含めて、多少欲張って、記載する様アドバイスしております。
例えば、将来、飲食店を経営する夢を持っている場合、「飲食店の経営」という文言を入れるべきだと考えます。
事業を行っていく中で、本業のみで手一杯で、他の事業に手が回らないこともあると思いますが、実際に飲食店の経営を行わなくても、罰則等はありません。
あれもこれもと詰め込みすぎて、結局何をする会社かわからなくなってしまうというデメリットもあるので、バランスが難しいところですが。。
先ほど、事業目的には、ほぼ申請した通りに登記されると記載しましたが、許認可等が絡む事業については、注意が必要です。
次回は、許認可等が絡む事業について、解説致します。
インターネット等で、定款等の書式を取得し、適当にアレンジする事で、司法書士に依頼をせずに、会社設立登記を完了させることも出来るかもしれません。
ただ、数年後、会社の役員変更や定款変更を行う必要があった場合や、トラブルが発生した場合に、ただ設立登記は完了させることが出来ても、定款の内容が実態に即していなかったり、適切でない内容のものが散見されます。
会社設立登記の段階で、しっかりと考え、理解をした上で定款を作成していれば、定款変更の為の余分な費用が掛かることを防げたり、防げるトラブルもあります。
株式会社、合同会社等の会社設立登記をご検討されている方は、是非司法書士にご相談下さい。
はぎわら司法書士法人では、札幌市中央区にて、株式会社、合同会社等の会社設立登記は勿論のこと、定款の変更等の各種商業登記、法人登記のご依頼をお待ちしております。
本日のテーマの目的の変更登記についても、多数ご依頼を頂いておりますので、まずはご相談をお待ちしております。
よろしくお願い致します。