みなし解散の通知が発送されたそうです!
2022/10/18
みなし解散の通知が発送されたそうです!
お世話になっております。
法務省のホームページ上で発表されましたが、みなし解散の通知が発送されたそうです。
今年も、この時期が来たなという感覚です。
詳しくは、こちら
↓
みなし解散とは…
最後に登記をした時から、株式会社の場合は12年、一般社団法人、一般財団法人の場合は5年が経過した時、会社が解散したものとみなされて、職権で解散登記がされてしまう制度の事です。
お一人の会社や、家族経営である場合、会社設立以来、本店のご住所や事業内容がずっと変わらない場合も多々あるかと思いますが、
株式会社の取締役の任期は最長10年、一般社団法人、一般財団法人の理事の任期は最長2年ですので、
株式会社の場合は10年に一度、一般社団法人、一般財団法人の場合は2年に一度、重任登記を行う必要があります。
手続きを忘れてしまうと、過料(罰金のようなもの)に処せられます。
ここ数年、休眠会社等の整理事業が毎年の様に行われており、今年もみなし解散がされる旨の通知が発送されたようです。
通知を受けた会社は、令和4年12月13日までに、
本来すべきであった登記を申請するか、「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしないと、
解散されたものとみなされてしまいます。
本店のご住所や事務所所在地を変更している等の理由で、手元に通知が届いていない場合も対象となりますので、心当たりのある会社様は、この機会に会社の登記(履歴事項全部証明書等)をご確認頂いた方が宜しいかと思います。
毎年、知らないうちに解散の登記がされていたのですが、どうしたら良いですか?というご相談を頂いております。。
はぎわら司法書士法人では、札幌市中央区にて、株式会社、合同会社等の会社設立登記だけでなく、役員変更登記や定款の変更手続きに関するご相談をお待ちしております。
本日のテーマのみなし解散の登記に関するご相談もお待ちしております。
今年通知が来た会社様は、お早めにご相談願います。
よろしくお願い致します!!!