会社継続登記(みなし解散から会社の継続)
2022/12/24
会社継続登記について
みなし解散から会社の継続
お世話になっております。
本日は、会社継続登記について解説致します。
会社の継続登記とは、わかりやすく言うと、株主総会等の決議を経て、解散した会社を復活させる手続きの事です。
会社が解散する原因としては、株主総会の決議による解散、定款で定めた事由の発生による解散、みなし解散等がありますが、
解散登記をした後に、事業を継続する事になった場合に、会社を復活させる為の手続きです。
本日は、みなし解散とされた際に、継続登記をする場合について、解説致します。
みなし解散とは…
①株式会社の場合、最後の登記をしてから12年、②一般社団法人、一般財団法人の場合、最後の登記をしてから5年、経過した時に、法務局により強制的に解散登記がなされるルールの事を言います。
具体的には、「令和〇年〇〇月〇〇日会社法第472条第1項の規定により解散」と登記されます。
上記の期間を経過している会社様も散見されますが、近年、法務局が整理事業を進めていることも有り、
「知らない間に、勝手に解散登記をされた」、「会社の印鑑証明書が取れなくなった」等のご相談を頂く機会が増えました。
今年も、10月に管轄の法務局より、該当する会社様に通知書が発送されたようです。
通知を受けた会社は、令和4年12月13日までに、本来すべきであった登記を申請するか、「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしないと、解散されたものとみなされて、職権で解散登記がなされてしまいます。
みなし解散により、解散登記がなされてしまった場合、事業を継続する会社様については、継続の登記をする事で復活することが出来ますが、「解散したものとみなされた日から3年以内」に、継続の登記を申請する必要があります。
3年以内という猶予はあるものの、事業に影響が出たり、急いで復活させる必要がある等の緊急性が高い場合もあります。
みなし解散の登記がなされてしまった会社様は、司法書士にご相談頂く事をお勧め致します。
はぎわら司法書士法人では、札幌市中央区にて、設立登記をはじめとして、商業登記、法人登記に関するご相談をお待ちしております。
役員変更登記、各種変更登記だけでなく、本日のテーマであるみなし解散からの継続登記に関するご相談を多数承っております。
ご連絡をお待ちしております。
よろしくお願い致します!!