会社設立日に関する注意点
2023/03/05
会社設立日に関する注意点
土日祝日でも設立可能?
お世話になっております。
2023日10月よりスタートするインボイス制度の運用開始に伴い、株式会社、合同会社等の設立登記に関するご相談が増えております。
そこで、本日は、会社設立日に関する注意点について、解説致します。
会社設立日とは、法務局に対して、設立登記を申請する日の事です。
登記申請日=会社設立日ということです。
因みに、営業開始日は任意に決めることが出来ます。
営業開始の為の準備として、法人名義の銀行口座を開設する事が多いと思いますが、銀行口座開設の際の必要書類として、会社設立登記完了後の会社謄本(履歴事項全部証明書等)等を求められることが多い為、通常、営業開始日より前に会社設立されるパターンが多いと思います。
定款、印鑑証明書等の必要書類が整っていれば、法務局に登記申請をすることで、会社設立する事は出来るようになります。
大切な設立日(創業日)であり、会社設立日は会社謄本(履歴事項全部証明書等)に掲載されますので、会社設立日(登記提出日)を指定して頂く事は、頻繁にあります。
設立日を決める際には、創業者様の思い入れのある日、大安や一粒万倍日等の縁起のいい日、キリの良い覚えやすい日を指定して頂く事が多いです。
また、会社設立をする際に決算期を決定して頂く必要がありますが、一期目をより長くするため等の理由で、決算期を考慮した上で決めて頂く事も多いです。
上記の通り、会社設立日は任意に決定できるのですが、最大の注意点として、法務局のお休みである土日祝日、年末年始には登記を提出できない為、会社設立日とすることは出来ません。
設立日の希望があっても、年末年始を除く、平日の中で決定する必要があります。
登記の提出の方法として、オンライン申請、書面申請、書面で作成したものを郵送する方法がありますが、設立日は、法務局での受付日ですので、郵送での書面申請をする場合は、希望日に到着しない可能性も有る為、注意が必要です。
設立日に指定がある場合は、郵送での申請は避けるべきでしょう。
司法書士事務所であれば、大概オンライン申請に対応しているはずですので、いつでも問題無く日付の指定が可能です。
勿論、はぎわら司法書士法人では、不動産登記も含め、オンライン申請に対応しております!
と言うか、120%オンライン申請です!
会社設立の日付の希望のある方、急いで設立を希望する方は、司法書士にご相談下さい。
はぎわら司法書士法人では、札幌市中央区にて、会社設立登記を始めとして、定款変更等の各種商業登記、法人登記に関するご相談をお待ちしております。
よろしくお願い致します!!!