合同会社と株式会社の違いについて①
2022/02/05
会社設立とは、定款等の必要書類を作成し、管轄の法務局に設立登記を申請することで完了します。
定款を作成する際の規定すべき内容としては、商号(会社名)や、事業目的(事業内容)、資本金の額、役員の構成等がありますが、株式会社でも合同会社でも規定する事項はほとんど同じです。
必要書類や手続きの概要も、ほぼ変わりません。
(株式会社の場合は、公証役場にて定款認証が必要です。)
会社設立後の運営方法や、税務上の取り扱いについても、大まかにはほとんど変わりません。
会社設立後の運営において、影響のある違いとしては、
一つ目は、
株式会社の場合、取締役等の役員の任期があり(最長で10年)、合同会社の場合の任期はありません。
株式会社の場合、取締役等の役員が設立時からずっと変わらなくても任期が到来した際は、法務局に対し重任登記という手続きをする必要があり、手続きの費用が掛かります。
株式会社でも全く手続きをしていない会社様も見受けられますが、過料の対象となります。
他にも何点か違いがありますが、長くなりそうなので、続きは後日にします。
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