はぎわら司法書士法人

合同会社と株式会社の違いについて① 札幌

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合同会社と株式会社の違いについて①

合同会社と株式会社の違いについて①

2022/02/05

会社設立する際の法人形態の選択肢

株式会社と合同会社

お世話になっております。

本日は、株式会社と合同会社の違いについて、解説致します。

会社設立をする際の法人形態の種類としては、一般社団法人、NPО法人、合名会社、合資会社等がありますが、本日は、株式会社と合同会社についてです。

会社設立とは、定款等の必要書類を作成し、管轄の法務局に設立登記を申請することで完了します。

 

定款を作成する際の規定すべき内容としては、商号(会社名)や、事業目的(事業内容)、資本金の額、役員の構成等がありますが、株式会社でも合同会社でも規定する事項はほとんど同じです。

必要書類や手続きの概要も、ほぼ変わりません。

(株式会社の場合は、公証役場にて定款認証が必要です。)

会社設立後の運営方法や、税務上の取り扱いについても、大まかにはほとんど変わりません。

 

会社設立後の運営において、影響のある違いとしては、

 一つ目は、

 株式会社の場合、取締役等の役員の任期があり(最長で10年)、合同会社の場合の任期はありません。

 株式会社の場合、取締役等の役員が設立時からずっと変わらなくても任期が到来した際は、法務局に対し重任登記という手続きをする必要があり、手続きの費用が掛かります。

 株式会社でも全く手続きをしていない会社様も見受けられますが、過料の対象となります。

 

他にも何点か違いがありますが、長くなりそうなので、続きは後日にします。

 

はぎわら司法書士法人では、最近では、2023年10月のインボイス制度の適用が近付いてきていることもあり、個人事業主の方からの法人化、法人成りに関するご相談が増えてきております。

当事務所では、会社設立登記に関するご相談を頂いた際には、必ず選択肢を提示し、メリットデメリットを踏まえた上で決定して頂きます。

 

役員変更や、増資(資本金の額の変更)等の商業登記、法人登記に関するご相談もお待ちしております。

 

宜しくお願い致します!

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