合同会社と株式会社の違いについて③
2022/02/13
会社設立する際の法人形態の選択肢
合同会社と株式会社
お世話になっております。
本日は、前回、前々回に続き、合同会社と株式会社の違いについて、解説致します。
上場、IPОという言葉を耳にしたことはあるかと思います。
株式会社の場合は上場する事が出来ますが、合同会社の場合は上場する事は出来ません。
上場(IPО)をすることで、証券取引所(証券市場)において、株式を自由に売買される事が出来るようになり、
会社にとっては、大きく資金調達することが出来るようになったり、上場企業という社会的な信用を得ることが出来ます。
合同会社の設立後に、株式会社へ移行(組織変更)をすることは出来ますが、会社設立の段階から、上場(IPО)を視野に入れている場合は、合同会社では無く、株式会社を選択することになります。
次に、法律(会社法)上の役員の呼び名の違いですが、
株式会社の場合の代表者は「代表取締役」、合同会社の場合の代表者は「代表社員」と規定されております。
株式会社の場合の代表取締役も合同会社の場合の代表社員も、会社の代表者であることは同様であり、どちらの場合も”社長”と呼ばれている事が多い気がしますが、厳密には言うと、それぞれ「代表取締役」、「代表社員」となります。
合同会社の場合の代表社員よりも、株式会社の場合の代表取締役の方が耳にする回数が圧倒的に多いと思いますが、権限はほぼ一緒です。
聞こえを気にする場合は、株式会社を選ぶ方が多い印象です。
はぎわら司法書士法人では、これまで、株式会社だけでなく合同会社も多数、設立登記の手続きを担当させて頂いております。
次回は、これまでの経験の中で、結局どちらを選択すべきかを検討する際に、後押しとなるようなお話をさせて頂きたいと思っております。
はぎわら司法書士法人では、会社設立の登記に限らず、役員変更、定款変更等の法人登記、商業登記に関するご相談をお待ちしております。
宜しくお願い致します。