会社設立時の目的(事業目的)の決め方の注意点②
2022/06/11
会社設立時の目的(事業目的)の決め方の注意点②
許認可等が必要な事業を行う場合
お世話になっております。
本日は、前回に引き続き、会社設立登記をする際の、目的(事業目的)の決め方の注意点について解説致します。
前回の投稿をご覧下さい。
会社設立登記をする際、許認可等が必要な事業を行う場合、定款の事業目的の記載内容については注意が必要です。
不動産業(宅建業)、旅行業、警備業、運送業、貸金業、酒類の販売等。
不動産業(宅建業)、旅行業等の許認可が必要な事業を行う場合、会社設立後にそれぞれの官公庁から許認可を受けなければ、事業を行うことが出来ません。
手続きの流れとしては、会社設立登記をした後に、許認可の申請等を行います。
許認可の申請等の際に、会社謄本(履歴事項全部証明書等)や定款の提出を求められます。
事業内容により、資本金の額や従業員の数等のそれぞれ条件、要件がありますが、
もし条件、要件を全て満たしていても、会社登記上の事業目的に一定の記載が無いと許認可を受けることが出来ず、事業を行うことが出来ません。
許認可が必要な事業を、適切な許認可を受けずに行った場合、刑事罰の対象になることがあります。
許認可が必要な事業を行おうとする際、事業目的(事業内容)の記載内容には、注意が必要です。
今では、インターネット等で、定款等の書式を取得し、適当にアレンジする事で、司法書士に依頼をせずに、会社設立登記を完了させることも出来るかもしれません。
数年後、会社の役員変更や定款変更を行う必要があった場合や、トラブルが発生した場合に、定款を確認させて頂く事がありますが、ただ設立登記は完了させることが出来ても、実態に即していなかったり、適切でない内容のものが散見されます。
会社設立登記の段階で、しっかりと考え、理解をした上で定款を作成していれば、定款変更の為の余分な費用が掛かることを防げたり、防げるトラブルもあります。
株式会社、合同会社等の会社設立等をご検討されている方は、是非司法書士にご相談下さい。
はぎわら司法書士法人では、札幌市中央区にて、株式会社、合同会社等の会社設立登記は勿論のこと、定款の変更等の各種商業登記、法人登記のご依頼をお待ちしております。
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