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会社設立時の資本金払い込みのタイミングのルールが緩和されました!

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会社設立時の資本金払い込みのタイミングのルールが緩和されました!

会社設立時の資本金払い込みのタイミングのルールが緩和されました!

2022/06/25

会社設立時の資本金の払い込みのタイミングについて

本日は、会社設立時の資本金の払い込みを行うタイミングのルールが緩和されたことに関し、解説致します。

 

株式会社や合同会社を設立する際、資本金の額を決定して頂き、発起人(設立後に株主となる方)が指定の銀行口座に入金又は振り込みをし、法務局への会社設立登記申請時の添付書類として、通帳のコピーを提出します。

 

詳しくは、こちら

 

これまで、資本金の払い込みのタイミングについては、定款作成日より後である必要がありました。

要するに、通帳記載の払い込みされた日付が、設立時の定款を作成した日付以降で無ければならないというルールでした。

設立日の指定があり、スケジュールがタイトな場合は、なかなかしんどい場合もありました。

 

この度、令和4年6月13日付法務省民商第286号により、発起人や設立時取締役の口座に払い込まれる等、会社設立の為に出資されたものと認められる場合は、定款作成日前であっても、認められることになりました。

ただ、株式会社に関する規定なので、合同会社については、従前の通り、定款の作成日以降の日付で、払い込みを行う必要があります。

 

 

会社設立登記のご依頼を頂き、打ち合わせを進めていく中で、いつどのように資本金の払い込みを行えばよいか、ご質問を頂く事が多々ありました。

中には、既に振り込んでしまってから、ご依頼を頂いた方もおりました。

 

今回のルール変更により、会社設立の為ということであれば、具体的なタイミングについては問われないことになりますので、会社を設立する事を決めた後、どこかのタイミングで払い込みを行って頂ければ良いということになります。

 

実務上では、かなりプラスのルール変更です。

 

はぎわら司法書士法人では、株式会社、合同会社の設立登記を始めとして、定款変更等、各種商業登記、法人登記手続きに関するご相談をお待ちしております。

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