財界さっぽろ8月号にご掲載頂きました!!!
2022/07/17
折角の機会ですし、文字数に限りがありましたので、補足をさせて頂きます。
今回のテーマである”終活”と少し話が逸れるかもしれませんが、相続についてご相談を頂いた時に、もう少し早く相談してほしかったと思うことがあります。
人が亡くなった時に相続が開始しますが、特に何もしなければ、相続人全員で相続手続きをする必要があります。
相続に関する手続きとしては、不動産の相続登記手続きや、銀行口座の凍結解除の手続き等が考えられますが、
原則として、相続人全員の関与が無いと手続きは出来ません。
相続人間で話し合い(遺産分割協議)が出来れば問題ありませんが、中には話し合いがまとまらなかったり、連絡を取れない方同士が相続人となるケースも有り得ます。
相続開始前にご相談を頂ければ、遺言書の作成、生前贈与、民事信託契約等の対策を取れる場合もあります。
人の死後を考えるというデリケートな問題ではありますが、自身や親が亡くなった後、誰が相続人になるか、どのようなトラブルが起こり得るかは、把握しておくべきだと思います。
今回の記事を通じて、考えるきっかけとなれば幸いです。
はぎわら司法書士法人では、商業登記、法人登記だけでなく、
本日のテーマである相続手続き・遺言に関する手続きについてのご相談をお待ちしております。
よろしくお願い致します!!