銀行預貯金の相続手続きについて
2022/08/02
銀行の口座が凍結してしまった時は?
お世話になっております。
本日は、銀行口座の凍結解除の手続きについて、解説致します。
金融機関が、銀行口座の名義人の方が死亡した事を知った場合、その銀行口座は、原則として、凍結されます。
口座が凍結されてしまうと、その口座を使用することが出来なくなります。
現金を引き出したり、引き落としが出来なくなります。
凍結された口座について、払い戻し等を行うためには、銀行口座についての相続手続きををする必要があります。
所謂、凍結解除の手続きです。
金融機関により必要書類が異なる場合がありますが、口座名義人の方の出生から死亡時までの戸籍謄本、相続人様全員の戸籍謄本、印鑑証明書等を求められます。
必要書類を集めた後、金融機関所定の用紙に相続人全員が記入することで、払い戻し等を行うことができます。
不動産の相続登記をする場合と必要書類がほぼ一緒ですので、併せて行うことをお勧め致します。
戸籍等の必要書類を集めて、金融機関に提出するという上記の手続きを、相続人様ご自身で行う事も出来ますが、司法書士が相続人様に代わって、手続きを行うことも出来ます。
これは、不動産の相続登記と同じです。
注意点として、相続人様全員からご依頼を頂く必要がありますが、戸籍の収集から全て、司法書士が相続人様に代わって手続きを行うことが出来ます。
※印鑑証明書についてのみ、職権で取得することが出来ない為、ご自身で取得して頂く必要があります。
費用(報酬)については、事案により異なる場合もありますが、
金融機関1つ毎に、55,000円(税込み)、
金融機関が1つ増える毎に、11,000円(税込み)、
その他、戸籍を取得する際に、戸籍取得手数料の実費として、1通につき、750円(市町村により、若干異なる場合も御座います。)
例:銀行口座を3つお持ちの方の場合
55,000円+11,000×2=77,000+戸籍等の実費
はぎわら司法書士法人では、会社、法人様の商業登記、法人登記手続きだけでなく、本日解説をさせて頂きました銀行口座の相続手続きについても、多数ご相談を頂いております。
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