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「実質的支配者リスト制度」が始まります!(札幌|会社設立)

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「実質的支配者リスト制度」が始まります!(札幌|会社設立)

「実質的支配者リスト制度」が始まります!(札幌|会社設立)

2022/01/12

「実質的支配者リスト制度」が始まります!!!

 

お世話になっております。

本日は、今年の1月31日より運用が開始される「実質的支配者リスト制度」について解説させて頂きます。

なかなか聞き慣れない言葉ですが。。

「実質的支配者」とは、要するに、「法人の事業経営を実質的に支配することが可能な人」の事です。

具体例としては、株式会社の場合だと主要株主、一般社団法人の場合だと代表理事です。

下記サイトにて詳しく解説されているので、興味のある方はご参照願います。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00116.html

 

「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」、通称ゲートキーパー法の改正により、法人名義で銀行口座を開設する際に、「実質的支配者申告書」の提出が必要になりました。

暴力団や反社会的勢力による資金洗浄や、詐欺等の犯罪を防ぐ事が目的のようです。

 

株式会社、一般社団法人等の会社設立をする際、公証役場において、『定款認証』という手続きをしますが、定款と併せて、「実質的支配者となるべき者の申告書」を提出する必要があります。

運転免許証等の身分証明書と併せて提出し、公証役場において暴力団員等の反社会的勢力に該当してないかをチェックして頂き、該当が無ければ、受理される運用です。

今まで該当した事はありませんが。。

 

現行制度では、株式会社、一般社団法人等の設立時のみ、『申告受理及び認証証明書』が公証役場において発行されておりました。

会社運営をしていく中で、代表者を変わったり、実質的支配者が変わってしまう事情もあるかと思いますが、会社設立後の途中で変更になってしまった場合には、実質的支配者であることの証明書が発行されないことになります。

実質的支配者が変更になってから新規で銀行口座を開設しようとする際、金融機関から証明を求められても、証明することが出来ないという事です。

 

そのような取り扱い上の不都合を解消する為に、この度、「実質的支配者リスト制度」が始まります。

法務局(商業登記所)において、無償で『実質的支配者リスト』が発行されるようになります。

 

新しい制度ではありますが、必要な方もいらっしゃると思います。

委任状を頂ければ、代理で取得することも出来ます。

取得の際に何点か書類が必要になりますので、必要な方は、はぎわら司法書士法人までご相談願います。

 

 

はぎわら司法書士法人では、札幌市中央区にて、株式会社、一般社団法人等の会社設立登記を始めとし、商業登記、法人登記に関するご相談をお待ちしております。

宜しくお願い致します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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