合同会社と株式会社の違いについて②
2022/02/09
会社設立する際の法人形態の選択肢
株式会社と合同会社
お世話になっております。
本日は、前回に引き続き、会社設立時の法人形態の種類として、合同会社と株式会社の違いについて解説致します。
名前も根拠条文も違うので、細かな違いは多数あるものの、実際に運営していく上での直接影響のある部分にポイントを絞っております。
前回分をまだ読んでいない方は、先にお読みください。
2つ目の違いとしては、会社設立する際の費用です。
管轄の法務局に対し登記申請することで会社設立完了となりますが、その際、登録免許税という税金が掛かります。
合同会社の場合が6万円、株式会社の場合が15万円です。
ここでまず9万円の差があります。
また、株式会社の場合は、法務局への登記申請をする前に、公証役場で定款認証という手続きをする必要があり、手数料が掛かります。
今年から手数料は改正され、会社設立時の資本金の額によりますが、3万円から5万円掛かります。
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これに対し、合同会社の場合は、公証役場での定款認証の必要が無く、費用は掛かりません。
ここまでの登録免許税と定款認証の費用で、合同会社の方が株式会社より、12万円~14万円安いことになります。
金額面のみを比較をすると、合同会社の方が安く設立できるということです。
会社設立、法人化を検討する際、特にこだわりが無い場合、合同会社を選択することも十分に有り得ますし、実際に件数も増えております。
前回のコラムでも書いた通り、会社設立後に実際に運営していく上では、税務上の取り扱いを含め、大きな違いはありません。
本日は、合同会社と株式会社に関しての2つ目の違いについて解説致しました。
はぎわら司法書士法人では、会社設立登記に関するご相談を頂いた際には、必ず選択肢を提示致します。
合同会社、株式会社それぞれのメリット・デメリットを踏まえた上で、決定して頂くべきだと考えているからです。
会社設立登記だけでなく、役員変更、定款変更、増資の登記等の法人登記、商業登記に関するご相談もお待ちしております。
宜しくお願い致します!!!