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登記情報提供サービスの利用時間が伸長されます!

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登記情報提供サービスの利用時間が伸長されます!

登記情報提供サービスの利用時間が伸長されます!

2022/04/14

登記情報提供サービスの利用時間が伸長されます!

お世話になっております。

 

先日、登記情報提供サービスの利用時間の伸長される旨、発表になりました。

 

詳しくは、こちらをご覧下さい。

 

登記情報提供サービスとは…

 

不動産の登記簿謄本(全部事項証明書等)や、会社の履歴事項全部証明書等(会社謄本)については、法務局で取得します。

登記情報提供サービスをインストールすると、インターネット上で、パソコンやスマホで確認することが出来ます。

法務局で取得するものとの違いとしては、最後のページの下部の法務局の認証印が御座いません。

ただ、記載内容(記載される情報)については全く同一のものを取得することが出来るので、内容を確認するのであれば、登記情報提供サービスの方が安くて、早くて便利です。

司法書士事務所であれば、ほぼ全ての事務所が利用していると思います。

 

例えば、、

不動産の売買による名義変更や相続登記をする際に、現状の登記名義人を確認する必要がありますが、登記情報提供サービスを利用すれば、法務局に行かなくても即座に内容を確認することが出来ます。

 

現在は、平日のみ午前8時30分から午後9時まで利用可能ですが、

令和4年10月1日より、平日の午前8時30分から午後11時までと終了時間が延長され、土日祝日については午前8時30分から午後6時まで利用出来るようになるようです。

夜遅くに取得する機会はあまりありませんが、土日祝日も取得出来る様になるのは、実務においては有り難いです。

 

事務所にてご相談を頂くことが多々あるのですが、現状は、土日祝日については登記情報提供サービスを利用することが出来ないので、平日を待たないと確認ができません。

今般の利用時間の伸長により、午後6時までであれば即座に確認をすることが出来ます。

尚、利用時間の伸長に伴い、取得することが出来るのは不動産と法人の登記事項証明書ので、不動産の公図や地積測量図等の図面については、現状と変わらず平日のみ取得可能との事です。。

 

はぎわら司法書士法人では、札幌市中央区において、登記手続きに関するご相談をお待ちしております。

相続登記に限らず、生前贈与の登記、会社設立等の商業登記、法人登記等。

土日祝日についても、事前にご予約を頂けますと、喜んで対応させて頂いております。

 

ご連絡をお待ちしております。

よろしくお願い致します!!

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