株式会社と合同会社の違い(議決権)
2022/09/16
合同会社と株式会社の違いについて⑤
お世話になっております。
先日、合同会社と株式会社の違いについて解説させて頂きましたが、追加です。
会社設立をする際に、株式会社にするか合同会社にするか迷われる方がおりますので、参考にして頂けますと幸いです。
④で最終回としておりましたが、追加です!!
合同会社と株式会社は、出資者が全て有限責任であるという点で共通しております。
有限責任とは…
例えば、会社設立をする際に、100万円出資し、会社の経営がうまくいかなくなった場合、100万円が返って来なくなるリスクはあるものの、それ以上の責任を取る必要は無いということです。
基本的には。
合同会社と株式会社の違いについては、これまで解説させて頂いた通り何点かありますが、本日は議決権についてです。
議決権と言うと、言葉は難しいかもしれませんが、投票権のようなイメージでしょうか。
株式会社の場合、原則として、多く出資した方が多くの株を持つので、議決権を多く持つことになります。
取締役等の役員の選任、解任を含め、株を多く持っている方が、会社の運営について、多くの権限を持つことになります。
これに対し、合同会社については、出資の割合に関わらず、議決権は同等になります。
100万円出した出資者も、1万円出した出資者も、議決権については同等ということです。
このように、議決権についての取り扱いが合同会社と株式会社とで異なります。
ただ、合同会社についても、定款に別段の定めをすれば、議決権について、差を設けることが出来ます。
例として…
・当会社は、社員全員で組織する社員総会を置く。
・社員は、社員総会において、出資金額金1万円を1口とし、1口につき1個の議決権を有する。
上記のような規定を定款に盛り込んでおけば、出資の割合に応じて、議決権に差を設けることが出来ます。
本日は、合同会社と株式会社の違いのうち、議決権について、解説致しました。
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